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教えて!相続先生『生命保険金って相続税かかるの?』

2019/03/17 [SUN]

生命保険金は、被保険者の死亡を原因として受け取る保険金です。

また、生命保険は、保険契約者受取人によって課税関係が異なります。

 

生命保険金の課税関係

被保険者

保険契約者

受取人

課税関係

課   税   対   象

相続人

相続税

法定相続人1人につき500万円が非課税

所得税

(受取金額-払込金額-50万円)×1/2

贈与税

受取金額=課税価額

 

上図のとおり、契約の内容によって、課税関係は3つに区分されます。

税制上有利なのは相続税となります。

 

例えば、法定相続人が3名いた場合、死亡保険金を5千万円受け取った場合

相続人1人に500万円の非課税枠があるわけですから、

相続財産に反映される金額は3,500万円となり、

1,500万円の節税効果が期待できます。

 【計算式】 5千万円-(5百万円×3人(法定相続人数))=3,500万円

 

生命保険は、500万円の非課税限度額以外にも、

①請求すれば早期に支払われるため相続税の納税資金に活用できる

②受取人指定ができる

③遺産分割の対象とならない

等のメリットもありますので、これから新規加入される方や、

保険金受取人の変更を考えている方は受け取る際に

発生する税金のことを考えて契約するよう心掛けましょう。

 

 

 

広島総合税理士法人