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教えて!相続先生『生命保険金の取得と相続放棄』

2020/03/03 [TUE]

問) 被相続人の死亡により生命保険金を受け取った場合には、相続放棄はできなくなりますか。

 

答)1 相続放棄

 亡くなった人の相続人は、自らの意思で相続しないことを選択する自由が認められています。

 ある相続人が相続放棄すると、その人は初めから相続人にはなりませんので、亡くなった人の財産を取得したり債務を承継することはありません。

 なお、相続放棄する場合には、亡くなったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所へ手続きをとる必要があります。

 

  2 生命保険金の取得

 生命保険金は民法上の相続財産ではありません。

 すなわち、生命保険契約の受取人はその契約により、受取人固有の権利として受け取ることとされており、相続により取得するものではありません。

 

  3 生命保険金を受け取った場合、相続放棄できるか

 上記2のとおり、生命保険金は民法上の財産ではないので、受け取った生命保険金は相続により取得したものではありません。

 一方、相続放棄は亡くなった人の民法上の財産・債務を相続しないこととするものですから、民法上の財産でない生命保険金を受け取った場合でも、相続放棄をすることはできます。

 

  4 生命保険金の相続税法上の取扱い

 民法上の財産でなくても、実質的には相続により取得したことと同様な経済的効果があると認められる場合には、相続税の課税財産とみなすこととされており、生命保険金もみなし相続財産とされています。

 

 相続税の計算に当たり、相続人が生命保険金を取得した場合には、

 500万円×法定相続人の数

 までは非課税(相続税がかからない。)とされます。

 

 この場合、相続放棄した者は相続人ではありませんので、相続放棄した者が受け取った生命保険金については非課税規定の適用はありません。

 

広島総合税理士法人