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教えて!相続先生 『相続対策で、一般的な事例があれば教えてください。』

2020/04/17 [FRI]

 今回は、生前にできる相続対策として、主だった3点について説明します。

 

1 争続対策

 相続人がもめて、遺産分割ができなければ相続税の申告にも支障をきたす上、節税効果の大きい、配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例も受けられなくなり、大きな税負担となります。

   こういったことを防ぐためにも、遺言書を作成することをお勧めします。

 ただし、各相続人の遺留分を侵害するような内容であればいたずらに争いを増幅させることにもなりますので、作成に当たっては注意が必要です。

 

2 納税資金の準備

 相続税は現金納付が原則となります。納税のための現金、預貯金をあらかじめ用意しておく必要があります。

 財産のほとんどが不動産の場合は、特に相続税の納税に備えておく必要があります。

 相続発生後、納税のために不動産の売却を急ぐと足下を見られ買いたたかれるケースもあります。せっかく遺してもらった大切な財産を無駄にしてしまうことも少なくありません。そのためにも現状での相続税の試算を行ない、現段階で相続が発生した場合には納税資金がいくら必要か、不足があればどのように資金調達するかを検討しておく必要があります。

 全体像をしっかりとらえて、早め早めの対策を取ることが大切です。

 

3 相続税の節税対策

 同じぐらいの資産を所有していても、次世代への承継を考えて生前より準備していた人と何もしなかった人とでは、相続税の課税に大きな違いが出てきます。

 毎年110万円までの生前贈与や、配偶者控除、教育資金や結婚・子育て資金一括贈与の特例の活用など、子、孫、ひ孫のために、生前に準備できることはいくつもあります。

 110万円の贈与であっても長い年月をかけて子や孫に贈与していけば、驚くほどの金額になります。さらに、基礎控除額以上の贈与をしても500万円までは実効税率は10%弱ですので、相続税と贈与税の負担率を考慮しながら生前贈与を行なうことをお勧めします。

 精算課税を利用する場合は、最終的に相続財産に加算されるため、将来的に価値の上がるものや、優良な収益物件を贈与して相続人の納税資金を調達しましょう。

 不動産の購入、建築等で土地活用を上手に行なえば、評価額を下げて大きな節税効果をもたらすとともに、家賃収入で納税資金の確保といった対策も可能です。

 生命保険金では相続人1人当たり500万円の非課税枠の利用と、生命保険は分割協議の対象とならないため受取人は相続税の納税資金として利用できるメリットがあります。

 養子縁組を活用すれば、基礎控除額のアップ、相続人の増加による適用税率のダウンという効果があります。

 節税の方法にはいろいろな手段・方法がありますが、自分に一番あった方法を選んで対策を行なってください。

 

 最後に、遺された相続人が煩雑な相続財産の確認作業から解放されるように、エンディングノートの作成をされてはどうでしょうか。

 ご自身の生い立ち、家族のこと、もしものときの連絡先、葬儀に関すること、おおよその財産目録とその保管場所、遺言書の作成の有無と保管場所等々を記載して遺しておけば、あなたの想いを正確に相続人に伝えられ、相続人も繁雑な作業から解放されます。

 

 このように、相続についてはいろいろな法律上の問題もあり、準備が早すぎることはありません。本記事を相続税対策の参考にしていただければと思います。

 

広島総合税理士法人