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広島税理士のひとりごと『給与支給額が増えると税制上の優遇が受けられます!』

2017/11/09 [THU]

 アベノミクスの3本の矢により、持続的な日本の経済成長を実現するため、税制で後押しすべく従業員の給与を増加させ他企業に対して、平成254月より税額控除の制度を設けた。

要件が非常に厳格なうえに,計算事務も煩雑であるため経理担当者の実務負担が大幅に増加することとなった。

 この規定は中小企業者等だけでなく,大規模法人についても適用がある。

※中小企業者等とは資本金または出資金の額が1億円以下の法人をいう。

 

適用要件

以下の3つの要件をすべて満たすこと

雇用者給与等支給額が、基準事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(以下「基準雇用者給与等支給額」といいます。)より一定の割合以上増加していること

その事業年度の雇用者給与等支給額が、前事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額以上であること

③の1

その事業年度の平均給与等支給額(雇用者1人当たりの月平均給与額)(A)が、前事業年度の平均給与等支給額(B)よりも2%以上増加していること。

③の2

中小企業者等については、その事業年度の平均給与等支給額(雇用者1人当たりの月平均給与額)(A)が、前事業年度の平均給与等支給額(B)を上回ること。

 

※1 雇用者給与等支給額 各事業年度の損金に算入される日本国内に雇用される従業員の給与・賞与

※2 基準事業年度 平成2541日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日の前日を含む事業年度をいう。

※3 平均給与等支給額 継続雇用者(適用を受けようとする事業年度及び前事業年度において給与等の支給を受けた国内雇用者)に対する給与等の支給額や雇用者数を用いて計算する。

 

税額控除限度額

 

(雇用者給与等支給額-基準雇用者給与等支給額を控除した金額)×10%

ただし雇用者給与支給額が前事業年度の雇用者給与支給額を超える場合には,以下の区分に応じて、加算する。

中小企業者等以外

その超える額の2%

中小企業者

その超える額の12%

 

ただし、その税額控除限度額がその事業年度の法人税額の10%(中小企業者等については20%)相当額を超える場合には、その相当額が限度となる。

 

その他

法人事業税(外形標準課税)の計算において、一定の軽減措置がある。

東京都主税局のHP参照

http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/info/gaikei-01.html#g2-7

 

広島総合税理士法人