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広島税理士法人井戸端会議『ふるさと納税を活用しよう!』

2018/01/31 [WED]

 ふるさと納税とは、納税という言葉がついていますが実際には自治体への寄付です。自分の選んだ自治体へ寄付した場合に、2,000円を超える部分について所得税、住民税から原則全額控除されます。(上限あり)
 また、控除するためには寄付をした翌年3月15日までに確定申告をする必要があり、確定申告をした場合、所得税は当年分から、個人住民税は翌年度の住民税から控除されます。

 しかし、平成27年4月1日から一部改正され、今まで確定申告をする必要がなかった方にも利用しやすい制度となりました。

1.ワンストップ特例

 「ふるさと納税ワンストップ特例制度」により、確定申告が不要な給与所得者等は、納税した自治体が5自治体までであれば、事前に申告特例申請書を提出することで確定申告が不要となりました。5自治体ですので、一つの自治体に複数回寄付をしても1自治体となります。

 また、この特例制度を利用された場合、控除される税金(所得税・住民税)はすべて翌年度の住民税から控除されます。

2.住民税の控除限度額が増額!

 個人住民税所得割額の控除限度額が1割から2割へ引き上げられました。

 ふるさと納税は税金が軽減されますが、さらにその地域の特産品などのお礼の品がもらえるというメリットもあります。いろいろなサイトがありますので、ご興味がありましたら地元や応援したい地域などに寄付してみてはいかがでしょうか。

 

広島総合税理士法人