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広島税理士法人井戸端会議『通勤手当非課税限度額について』

2018/03/31 [SAT]
勤務先から支給されている通勤交通費は非課税ということをご存知でしょうか。
そもそも課税か非課税かで何が違うのでしょうか。
 
会社は毎月の給与の額に基づいて源泉徴収をします。通勤交通費が非課税であるということは、源泉徴収の計算に含まれないということになるので、その分税金をとられないことになります。
ただ、通勤交通費の非課税には限度額があり、その限度額を超える場合はその分課税となりますので、そうなると源泉徴収の計算に含まれその分源泉徴収額が上がる、という仕組みです。
そういうことなら、限度額を超えないほうが良いですね。
 
平成28年度の税制改正により、非課税限度額が引き上げられました。
この改正は、平成28年1月1日以後に支払われるべき通勤交通費から適用されています。
 
くわしい金額は下記国税局ホームページで確認できますので、ぜひご覧ください。
 
広島総合税理士法人