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教えて!法人先生『脱税・節税・租税回避はどう違うの?』

2018/08/13 [MON]

税金(所得)の計算は、人によってまちまちになってしまっては不公平となるので、

公平に税金(所得)計算をすること(これを“課税の公平”といいます。)を重要視しています。

そこで、税金(所得)の計算は法律で規定し、

それに沿って計算する仕組み(これを“租税法律主義”といいます。)になっています。

 

人は誰しも税金(所得)は少ないほうがいいと思う?ので、

計算方法が一つに限定されない場合は、

法律に反しない範囲で最も少なくなる計算方法を取ります。

これが世間一般で言われている節税です。

 

では、一般に言われている、脱税・節税・租税回避はどう違うのでしようか? 

仮想の国の仮想の法律(広島国の国営本屋法)を例にして、

それぞれの区分をイメージで説明してみましょう。

 

広島国の本屋は国営であり、

国営本屋法により「第○条 本屋での立ち読みは禁止とする。」と厳格に定められています。

 

その立法趣旨は、立ち読みが横行して本が売れず、本屋(=国)に代金が入らないことから、

必ず代金を支払って読まなければならないこととするため「立読禁止」を規定しているところです。

 

広島国では定価1,000円の本を売っており、

国民一人一人が1,000円を払って、

その本を読むことを期待していました。 

 

しかし、現実には広島国の住民は本を読むために、

次のような色々な方法を取ったのでした。

 

広島国の国民が取った方法を場合分けして、

脱税・節税・租税回避を説明してみると次のようになります。

 

 

色で表現すれば、

脱税=ブラック、

節税=ホワイト、

租税回避=グレー  というイメージとなるでしょう。

 

なるべく安く本を読みたい気持ちもわからなくはないですが、

「立ち読みだめ」っていう法律をかいくぐって、

「座り読みOK」と解釈して突き進んでいくのは、

ちょっとばかり危険な行為と言わざるを得ないでしょうね。

皆さんもお気を付けください。

 

広島総合税理士法人