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教えて!相続先生『亡くなったのは父なのに、母の生命保険契約にも相続税かかるの?』

2019/09/17 [TUE]

「亡くなった父の生命保険契約についてどう申告すればいいの?」と不安になる方はいませんか。

今回は、生命保険の課税関係についてご説明します。

生命保険金は、被保険者の死亡を原因として受け取る保険金です。

また、生命保険は、被保険者、保険契約者(保険料負担者)、受取人、課税時期等によって課税関係が異なりますので、整理すると、下表のようになります。 

【生命保険金の課税関係】

被保者者

保険契約者

受取人

課税関係

課   税   対   象

相続人

相続税

法定相続人1人につき500万円が非課税

相続人

相続税

生命保険契約に関する権利の評価により父死亡時の解約返戻金の額により課税

所得税

(受取金額-払込金額-50万円)×1/2

贈与税

受取金額=課税価額

 

設例1

 被保険者・・・・・父(死亡)

 保険契約者・・・・父

 保険金受取人・・・相続人(4人)

 保険金額・・・・・5000万円

 

  被保険者、保険契約者が同一で、相続人が死亡保険金を受取った場合、

 法定相続人1人につき500万円の非課税限度額があるため、このケースの場合、

 非課税限度額2000万円(500万円×4人)を控除した残り3000万円が

 相続税の対象となります。

 

設例2

 被保険者・・・・・母

 保険契約者・・・・父(死亡)

 保険金受取人・・・相続人

 保険金額・・・・・1000万円

 解約返戻金・・・・800万円

 

  生命保険契約でその契約に関する権利を取得したときにおいて

 保険事故が発生していないものに関する権利の価額は、

 その契約を解約するとした場合に支払われることとなる

 解約返戻金の額800万円が相続税の対象となります。

 

設例3

 被保険者・・・・・父(死亡)

 保険契約者・・・・父(1/2負担)

      ・・・・母(1/2負担)

 保険金受取人・・・母

 保険金額・・・・・1000万円

 

  たまに、保険契約者が設例3のように保険料全額を

 負担していない場合がありますが、このようなケースの場合、

 父負担の1/2(500万円)については相続税の対象となり、

 母負担の1/2(500万円)については一時所得として

 母の所得税の対象となります。

 

広島総合税理士法人