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教えて!相続先生『退職金に相続税がかかる場合がありますか』

2019/10/03 [THU]

1 会社などに勤務していた人が、

 退職に際し受給する退職金は退職所得となり、

 所得税が課税されます

 

2 他方、被相続人の死亡によって受け取った、

 被相続人に支給されるべきであった退職金

 (以下、「死亡退職金」といいます。)で、

 被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、

 所得税の課税対象とはしないで、

 相続財産とみなして相続税が課税されます。

 

3 この死亡退職金は民法上の財産ではありませんが、

 実質的には相続によって取得したことと

 同様な経済的効果が認められますので、

 相続税法では、課税の公平を図るため、

 相続によって取得したものとみなして、

 相続税の課税財産としています。

 

4 死亡退職金を相続人が受け取った場合は、

 一定の金額に相当する部分については、

 相続税がかからないこととされています。

  この場合の一定の金額とは、「500万円×法定相続人数」です。

  したがって、全ての相続人が受け取った死亡退職金の合計額が、

 上記の一定の金額以内の場合は相続税がかからないこととなり、

 一定の金額を超える場合は、超える部分が相続税の課税対象となります。

 

広島総合税理士法人