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教えて!相続先生『賃貸マンションを建設すると相続税対策になるの?』

2020/01/17 [FRI]

相続税の節税対策はいろいろありますが、今回は、不動産を活用した相続税の節税対策についてご説明します。

 

まず、相続税の財産評価ですが、相続税法第22条で相続開始時の時価により評価することとなっています。

 

不動産については、

土地は路線価方式又は倍率方式で評価しますが、いずれの場合も地価公示価格の80%水準で評価しますので時価1億円の土地であれば相続税評価額は約8千万円になります。

建物は固定資産税評価額で評価しますが、建築価格の約60%水準で評価しますので1億円で建築した建物の固定資産税評価額は約6千万円になります。

 

3億円の現預金を持っている方が、1億円で土地を取得し、その上に1億円で自宅を建築した場合、相続財産としては、現預金1億円、土地8千万円、建物6千万円の計2億4千万円となり、自宅を2億円で取得した場合約6千万円の節税効果が出てくることになります。

 

これが、自宅でなく、賃貸マンション等の場合は更に節税効果が期待できます。

土地については、貸家建付地となりますので

8千万円×(1-0.5×0.3)=68百万円   ※0.5・・・借地権割合  0.3・・・借家権割合

建物については、貸家となりますので

6千万円×(1-0.3)=42百万円

 

種 類

 現預金のまま

自宅を購入

賃貸マンションを購入

現預金

300,000,000円

100,000,000円

100,000,000円

土 地

 

80,000,000円

68,000,000円

建 物

 

60,000,000円

42,000,000円

合 計

300,000,000円

240,000,000円

210,000,000円

節税効果

なし

60,000,000円

90,000,000円

また、自宅や貸家については一定の要件を満たせば、小規模宅地等の特例が使えます。

①特定居住用宅地は最大330㎡まで80%減

②貸付事業用宅地は最大200㎡まで50%減

 

広島総合税理士法人