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新型コロナウィルス感染症に関する支援策について3

2020/05/02 [SAT]

新型コロナウィルス(COVID-19)感染症の拡大に伴い、
国土交通省より不動産業向けの取扱い及び支援策が発表されておりますので簡単にご紹介します。

 

1.テナント賃料を免除した場合の税務上の取扱い

 賃料の支払いが困難となった取引先に対し、不動産を賃貸する所有者等が当該取引先の営業に
被害が生じている間の賃料を減免した場合、一定条件を満たす場合には、その免除による損害の額は、
寄附金に該当せず、税務上の損金として計上することができる。

 

2.国税・地方税・社会保険料の猶予措置について

 新型コロナウイルス感染症により国税・地方税・社会保険料を一時に納付することが困難な場合、
申請することによって、原則として1年間、納税が猶予されるが、不動産所有者等がテナント等の
賃料支払いを減免した場合や、
税・社会保険料の納付期限において、書面等により賃料支払いを猶予中の
場合も
収入の減少として扱われることとなる見込み。  

 

3.固定資産税等の減免措置について

 新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった場合、中小事業者、
中小企業者が所有し、事業の用に供する家屋(建物) 及び償却資産(設備等)の令和3年度の固定資産税
及び都市計画税が、事業に係る収入の減少幅に応じ、ゼロ又は1/2となるが、不動産所有者等が
テナント等の賃料支払いを減免した場合や、 書面等により一定期間、賃料支払いを猶予した場合も
収入の減少として扱われることとなる見込み。

 

4.セーフティネット保証5号の対象業種への追加について

 「セーフティネット保証5号」 の対象業種として、4月10日付で、「貸事務所業」等が追加された。
詳しくは、取引のある金融機関又は最寄りの信用保証協会にご相談を。
なお、セーフティネット保証5号の利用には、市区町村長の認定が必要。

 

国土交通省発表の資料はこちら

 

※不動産貸付業を営む者がテナントの求めに応じ、賃料の減免を行った場合も、新型コロナウィルス感染症に関する支援策の要件にある収入の減少に該当するという考え方になると思われます。

 

詳しくは、担当税理士又は担当者までご相談ください。

 

広島総合税理士法人